質問
私の家族がとある犯罪の被害にあいました。許せません。犯罪の被害者が裁判に参加できる制度があると聞きましたが、どんな事件でも対象になるのでしょうか。また、裁判に参加したときはどんなことができるのでしょうか。
回答
被害者参加は、どのような事件でも対象になるのではなく、故意の犯罪行為により人を死傷させた場合や、強姦・強制わいせつ、逮捕・監禁、過失運転致死傷などの一定の重大犯罪に限られています。
また、被害者参加した場合、公判期日への出席、検察官に対する意見、証人の尋問、被告人に対する質問、事実又は法律の適用についての意見陳述などが可能です。
なお、対象犯罪であっても必ず参加できるわけではなく、裁判所の許可が必要ですし、許可が出て被害者参加人となっても、必ずしも希望する手続の全てができるわけではありません。