質問
会社の破産手続について教えてください。
申立にあたり具体的にどのような準備が必要で、申立後はどのようになるのでしょうか。
回答
弁護士に会社の破産を依頼した場合の具体的な手続についてご説明します。
1 受任通知の発送
債権者に対して、当事務所が会社の破産申立の代理人に就任したことを知らせるとともに、債権届出書の提出を促し、債権調査を行います。受任通知の発送により債権者から会社に対する請求はストップします。
2 申立の準備
会社の破産申立に際して調査すべき基礎資料
主に以下のものが挙げられます。
・会社の登記簿謄本
・過去3期分の決算書・確定申告書
・過去2年分の会社名義の通帳
合算記帳がある場合には、該当部分につき金融機関から取引履歴を取り寄せます
・会社の債権・債務に関する契約書等の資料
売買契約書、金銭消費貸借契約書、リース契約書等
・その他の契約に関する契約書等の資料
・決算書に記載されている資産に関する資料(車検証、出資証券)
債権者一覧表の作成
作成にあたっては、契約書、請求書を確認します。銀行引落の場合もあるため、引落口座の確認を行います。
親族等からの借入、公租公課、社会保険料等の未払を確認します。
資産調査
決算書から資産を把握し、現状を確認するとともに資産を保全します。
売掛金、在庫商品、貸付金、不動産、株券、会員権等の調査を行い、賃借物件の場合は敷金・保証金を調査します。
また、事業所及び倉庫の現状について確認します。
自動車については、鍵、車検証をお預かりし、自動車保険の有無につき確認します。所有権が留保された自動車やリース車両は権利者に返還します。
保険契約がある場合には、解約返戻金に関する資料を入手します。
従業員の問題
会社の破産の場合、事業を廃止するのが通常であるため、破産手続開始の申立前に従業員に対して解雇通知を行います。この場合、未払賃金とともに解雇予告手当を支払う必要があります。
これらを支払えない事情があれば、従業員も債権者に掲げることになります。
3 破産申立
申立の準備が完了次第、裁判所に申立を行います。
4 破産開始決定・管財人面接
破産開始決定とともに破産管財人が選任されます。破産管財人は、破産開始決定時における会社財産の換価処分を行い、債権調査を行います。
開始決定後、申立代理人弁護士とともに破産管財人の事務所を訪れ、申立書・添付資料に関する質問に答えます。
5 債権者集会期日
破産開始決定から3か月後には第1回債権者集会が開かれ、申立代理人弁護士とともに債権者集会に臨みます。以降、必要に応じて債権者集会が続行されます。
6 免責許可決定
会社の破産と代表者の破産を同時に行った場合には、代表者の免責審尋期日も開かれます。一部の非免責債権を除き、免責許可決定の確定により支払義務がなくなります。