得意先から、突然、契約書に署名・捺印するよう求められたけど、契約書の文言の意味が解らない。こちらに不利益はないの?

契約書が差し入れられた場合、作成者の有利な内容になっている可能性があります。不利益な内容の契約書に判を押しておきながら、知らなかったでは通らないケースが生じえます。
お手持ちの契約書に署名・捺印をしたらどのような不利益が生じるのか、専門家のアドバイスを受けてみませんか。
料金
初回30分の法律相談で対応可能な範囲であれば、費用はかかりません。初回30分の相談以上の時間がかかる場合には、相談料として30分ごとに5000円をいただきます。他方で、 契約書の作成を行う場合には、以下の料金がかかります。
定型 | 経済的利益の額が金1000万円未満のもの | 10万円(税別) |
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経済的利益の額が金1000万円以上、金1億円未満のもの | 20万円(税別) |
非定型 | 経済的利益の額が300万円以下の部分 | 10万円(消費税別) |
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経済的利益の額が300万円を超え3000万円以下の部分 | 1% | |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 0.3% | |
経済的利益の額が3億円を超える部分 | 0.1% |
※公正証書にする場合には、上記手数料に3万円(税別)を加算させていただきます。