中小企業が金融機関から借り入れをする場合、代表者個人に対して連帯保証人になることを求められます。
では、連帯保証人になるとどのような責任を負うことになるのでしょうか。
連帯保証人は、金融機関に対する会社の支払期限が到来すれば、法律上は、全額を請求される立場にあります。会社が支払を継続する間は、金融機関が代表者個人に請求することは通常ありませんが、法律的にはいきなり代表者に請求することもできるのです。このようなことから、連帯保証人となる社長の責任は重く、ひとたび会社の経営が傾けば、社長の個人資産である自宅不動産・車等を返済のために失うこともありうるのです。
リスクを負う社長が多くの役員報酬を受けることも当然といえば当然です。
連帯保証人が数人いたとしても、各連帯保証人が全額の弁済義務を負います。したがって、金融機関としては連帯保証人を複数つけた方が有利なのです。