質問
罪を犯してしまい、裁判において執行猶予付き判決をいただきました。もう罪を犯すつもりはないのですが、万が一その執行猶予期間中に再び罪を犯してしまった場合、再び執行猶予がつくことはないのでしょうか。
回答
執行猶予中であっても、再び刑の執行が猶予される場合はあります。
具体的には、
①前の執行猶予に保護観察が付されていないこと
②1年以下の懲役または禁錮を言い渡す場合であること
③情状が特に酌量すべきものであること
の各要件をすべて満たした場合に再度の執行猶予となる可能性があります。
とはいえ、再度の執行猶予においては、「情状が特に酌量すべきものであること」という点は、通常の執行猶予の場合よりも厳しく判断されることになります。
そこで、再度の執行猶予については、よほどの事情がある場合に例外的に認められるものと考えていただいたほうがよろしいかと思います。