逮捕されてしまった場合、早期に弁護士をつけたほうが良いと漠然と認識されている方が多いと思います。しかし、
「早期に弁護士に依頼して、弁護士はどんなことをしてくれるのだろうか」
普通の方であればそのような疑問をお持ちだと思います。そこで、以下、早期に弁護士に相談することの3つのメリットをご説明いたします。
1. 弁護士による面会のメリット

逮捕中や勾留後に接見が禁止されている場合、原則として親族等の方の面会はできません。
しかし、弁護士は逮捕直後から面会をすることができるため、今後の手続きの流れや取調べの注意点等のアドバイスをすることができるとともに、身柄拘束されて不安な精神面について支援を行うことができます。特に、初めて逮捕・勾留された方の精神的な不安は大きなものですので、早期に弁護士による面会を行うことが重要です。
また、ご家族に状況をお伝えすることで、ご家族の精神的な支援も可能です。
2. 弁護士による早期対応のメリット
逮捕直後から事件について対応することで、早期に被害者との示談交渉や検察官等の捜査機関と交渉を行うことができます。その結果、身柄拘束からの解放等の働きかけをすることができます。
また、早期に活動を開始することで、学校や職場に対する対応も行うことができます。
3. 各種不服申立を行うメリット
その他、各種不服申立の手続を行うことで、早期の身柄解放を求めることができます。また、起訴された場合でも裁判の準備を十分に行うことができます。
逮捕された場合の流れ
上記のとおり、起訴されるまでに例外的な場合を除くと、最大で23日間もの間、身柄拘束が続くことになります。
また、起訴後も身柄拘束が続くことが多いのが実情です。
各手続における弁護士の活動
では、上記の手続の中で、弁護士はどのような活動を行えるのでしょうか。
(1) 逮捕前
捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ、取調べなどのために呼び出しがあった場合、取調べに対するアドバイスを行う、警察署に同行する、逃亡のおそれ等がないことを捜査機関に伝えて逮捕に至ることがないように働きかける等が可能です。
(2) 逮捕から勾留請求まで
勾留請求がなされることが予想される場合、検察官に意見書を提出し、勾留請求をしないよう求めることができます。
また、検察官によって勾留請求をされてしまった場合には、裁判所に対して意見書を提出し勾留許可決定をしないように求めることができます。これにより、最長で20日間にもわたる勾留を回避することができます。
(3) 勾留決定から起訴まで
勾留されてしまうと、最長で20日間身柄拘束が続きます。そこで、勾留決定に対して、身柄拘束の必要性のないことを説明して勾留許可決定の取り消しを求める不服申立を行うことができます。
また、勾留の有無とは別に、被害者との間で示談交渉を行うなどして、不起訴処分又は事案によっては略式起訴(正式裁判をせずに罰金を納めて終わる手続)を求める、起訴が予想される場合でも在宅での処分を求めるなどの活動も行います。
(4) 起訴後
起訴された後も身柄拘束が続く場合、保釈請求を行い、身柄拘束を解くための活動を行うことが可能です。また、裁判において起訴された方の主張を代弁し、少しでも有利な判決を得るべく活動を行います。
以上のように、弁護士に依頼する時期が早ければ早いほど、弁護士の活動できる範囲は広がります。
当事務所においては、(2)で裁判所に意見書を提出した結果、勾留請求が却下された事例、(3)で勾留許可決定が取り消された事例、(4)保釈が認められた事例など豊富な実績がございます。
また、少年事件の経験も豊富であり、裁判員裁判の経験もございます。ご家族・知人が逮捕・勾留されてしまった場合は、是非お早めにご相談ください。
着手金 | 20万円(消費税別)以上 |
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報酬金 | 起訴猶予・執行猶予 20万円(消費税別)以上 減刑の程度に応じて 前段を超えない額 |