質問
未成年の子どもが窃盗罪で逮捕され、審判で保護観察処分になりました。
この場合、前科がついたということになるのでしょうか。
回答
「前科」とは、厳密には法律上の用語ではありませんが、一般的には確定判決での刑の言い渡しを受けた経歴を指して取り扱われています。
少年事件の審判は刑の言い渡しではないので「前科」とはなりません。
とはいえ、「前歴」にはなります。
この「前歴」とは、犯罪歴を意味し、有罪判決を受けた場合はもちろん、捜査機関により疑いをかけられて検挙された場合のことをいいます。具体的には逮捕、書類送検、微罪処分、補導歴及び非行歴などです。
なお、「前科」にあたらないとしても今後、別の事件で逮捕された場合、「前歴」の存在は、その事件の処分や量刑を考慮する上での判断材料の一つとなることがあるのでご注意ください。