遺留分とは
本来、被相続人は、自己の財産を自由に処分することができますので、例えば遺言や生前贈与により、財産の一部ないし全部を家族やご家族以外の特定人に譲ることもできます。このような場合、残された遺族は、財産を一切もらうことができないのでしょうか。

我が国の民法では、遺留分という制度が設けられており(民法1028条以下)、被相続人の財産のうち一定割合について法定相続人に保障される制度が採用されています。
上記の場合、遺族が遺留分権利者であれば、財産を譲り受けた方に対し請求することにより、財産の一定割合分を取り戻すことができるのです。
遺留分権利者
遺留分を請求できる権利を持つ方は、法定相続人全てではありません。法定相続人のうち、遺留分を請求できるのは、配偶者、子、親だけです。
したがって、兄弟姉妹が法定相続人となった場合には、遺留分の権利はありません(民法1028条)。
したがって、例えば、子どものいらっしゃらないご夫婦において、自身の死後に残された配偶者と兄弟間の遺産に関する争いがご心配な方は、配偶者に対して全ての財産を相続させる旨の遺言書を作成しておけば、いわゆる「争続」を回避することができます。
また、遺留分は、何もせず当然もらえるものではありません。財産を譲り受けた人に対して、権利者の方から積極的に請求をしなければ取り戻すことはできません。この請求のことを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分の割合
遺留分の割合については以下の規定があります(民法1028条)。
・原則として被相続人の財産の2分の1
・相続人が直系尊属のみの場合、被相続人の財産の3分の1
となります。そして、遺留分権利者が複数人いる場合には、法定相続分によって算定されます。
例えば、
・相続人が 配偶者、子2人の場合
被相続人の財産の2分の1が遺留分となります(民法1028条2号)。
配偶者の法定相続分は2分の1、子2人の法定相続分は各4分の1ですので、各人固有の遺留分は、
配偶者 2分の1×2分の1=4分の1
子2人 2分の1×4分の1=各8分の1
となります。
・配偶者、父母の場合
被相続人の財産の2分の1が遺留分となります(民法1028条2号)。
配偶者の法定相続分は3分の2、父母の法定相続分は各6分の1ですので、各人固有の遺留分は、
配偶者 2分の1×3分の2=3分の1
父母 2分の1×6分の1=各12分の1
となります。
・父母2人のみの場合
被相続人の財産の3分の1が遺留分となります(民法1028条1号)。
父母の法定相続分は各2分の1ですので、個別の遺留分は、
3分の1×2分の1=各6分の1
になります。
・配偶者、兄弟姉妹の場合
前記のとおり、兄弟姉妹に遺留分の権利はありません。したがって、この場合は、配偶者のみが被相続人の財産の2分の1について遺留分の権利を取得します(民法1028条2号)。
遺留分減殺請求の方法、手続

遺留分を請求するには、まず、遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分減殺請求の意思表示をします。意思表示に型式はありませんが、後の争いを回避するために内容証明郵便で意思表示することがよいでしょう。これにより、裁判等になった場合に、確実に意思表示を行ったことを証明することができます。
ただ、遺留分減殺の意思表示を行っただけでは具体的な解決には至りません。その後は、相手と具体的な交渉を行うことになりますが、お話がまとまらない場合には、裁判所での調停、裁判において解決していくことになります。
遺留分の請求は、相続開始及び遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内に行わなくてはいけません。また、遺留分を侵害されていることを知らなかったとしても、相続開始から10年で時効となって遺留分の権利はなくなります(民法1042条参照)。
具体的には、公正証書遺言等の内容を了知して自身の遺留分が侵害されていることを知った時から、1年以内に相手方に遺留分減殺請求を行わなければなりません。他方で、相続開始後10年以上経過した後に自身の遺留分が侵害されていることが初めて分かったとしても、もはや遺留分減殺請求を行うことはできません。
遺留分の算定方法
遺留分算定の基礎となる財産は、
(相続開始時に被相続人が有していた財産)+(贈与財産)―(被相続人の債務)により算定します。
基礎財産に遺留分割合を掛け合わせた金額が遺留分額になります。
基礎財産に加算される贈与財産は、原則として、相続開始前1年以内にされた贈与に限られ(民法1030条前段)、したがって、相続開始前1年前よりも過去になされた贈与は、基礎財産に算入されず、遺留分減殺請求の対象にもなりません。
しかし、これには3つの例外があります。
- 例外1 遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与(同条後段)
相続の1年前よりも過去にされたものであっても、遺留分算定の基礎財産に算入されます。 - 例外2 不相当な対価でなされた有償処分
契約当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った場合に限り、贈与とみなされ(民法1039条)遺留分算定の基礎財産に算入されます。 - 例外3 特別受益としての贈与
共同相続人のなかに、被相続人から生前に婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けていた場合には、相続開始1年前であるか否か、損害を加えることを知っていたかどうかに関わらず、遺留分算定の基礎財産に算入されます(民法1044条による同法903条の準用)。
基礎財産の価額は、相続開始時を基準として算出します。なお、被相続人が生前に贈与をしていた場合には、贈与された金銭の額を相続開始時の貨幣価値に換算した額で評価することになります。
遺留分の事前放棄
遺留分権利者は、相続開始前に、裁判所の許可を得て遺留分を放棄することができます(民法1043条)。
権利者は、被相続人となる人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をします。家庭裁判所は、遺留分の放棄が権利者の意思によるものかどうか、放棄の理由の合理性・必要性、放棄と引き換えの代償の有無などを考慮して許否を判断します。
放棄許可の審判がなされると、相続開始時に遺留分の侵害があったとしても、遺留分放棄した方には遺留分減殺請求の権利が発生しないことになります。ただし、遺留分の放棄は、相続放棄ではないため、遺留分を放棄した場合でも相続人にはなります。
遺留分の事前放棄は、二次相続に備えて行われることが多いです。例えば、両親のうちの父が死亡した場合の母と子らとの遺産分割協議において、子の一人が当該一次相続で法定相続分を大きく上回る財産を取得することを考慮して、母が死亡した際の二次相続での取り分をなくすために、母の相続に関して遺留分を事前に放棄することが行われます。この場合は、当該遺産分割協議と並行して、母は一次相続で割りを食う子に対して、すべての財産を相続させる等の遺言書を作成して、子らの公平を図ります。
遺留分減殺請求の弁護士費用
当事務所では、初回法律相談30分について相談料は無料です。事件受任に至った場合の着手金・報酬金は下記のとおりとなります。
経済的利益の額 | 着手金及び報酬金 |
---|---|
金50万円以下の場合 | 15%(消費税別) |
金50万円を超え 金100万円以下の場合 |
12%+金1万5000円(消費税別) |
金100万円を超え 金300万円以下の場合 |
10%+金3万5000円(消費税別) |
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
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金300万円を超え 金500万円以下の場合 |
300万円の場合と同じ | 10%+金18万円(税別) |
金500万円を超え 金3000万円以下の場合 |
5%+金9万円(税別) | 10%+金18万円(税別) |
金3000万円を超え 金3億円以下の場合 |
3%+金69万円(税別) | 6%+金138万円(税別) |
金3億円を超える場合 | 2%+金369万円(税別) | 4%+金738万円(税別) |
※調停事件・示談交渉事件の場合は、上記により算定された額の3分の2に減額することができます。
※着手金は10万円(消費税別)を最低額とします。