質問
この度、小学生の子ども(連れ子)のいる女性と再婚することになったのですが、前夫から養育費を継続して受け取っていることから、私との養子縁組は予定しておりません。この場合、連れ子の氏はどうなるのでしょうか。
回答
あなたの理解のとおり、再婚相手であるあなたと養子縁組がなされると、あなたが第一次的に連れ子の扶養義務を負うことになるため、前夫から養育費の減額調停が提起されれば、これが認められる可能性は高いと言えます。この点を考慮して、養子縁組を予定していないのですね。
さて、再婚をして夫であるあなたの氏を選択した場合、何もしなければ、連れ子は再婚相手である母の戸籍に残ることになり、子の氏が変わることはありません。そうすると、同居する家族の中に氏を異にする者がいることになり、生活に不便が生じるおそれがあります。
このような場合に連れ子を婚姻後の母の氏に変えるためには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申立」を行い、裁判所から許可の審判を受ける必要があります。
この審判書の謄本を役所に提出して届出を行えば、母の再婚後の戸籍に入籍させることができます。