質問
先日、夫の浮気が発覚しました。夫を問い詰めたところ夫は開き直り、離婚したいと言い出しました。
私としてはまだ1歳の子どもがいるため、離婚をしても生活をしていけませんし、夫とやり直せるならやり直したいと思っており、まだ同居は続けています。
このような場合でも今後も夫が離婚を望めば裁判等で離婚が認められてしまうのでしょうか。
回答
不貞は離婚原因の一つですが、その離婚原因を作った本人(今回のケースであれば夫)からの離婚請求は原則として認められません。
しかし、常に認められないのではなく、一定の要件のもと認められるケースはあります。
その要件としては、
①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいること、
②夫婦の間に未成熟の子が存在しないこと、
③相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて過酷な状態におかれるなど離婚請求を容認することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められないことがあげられます。
今回のようなケースでは、上記①~③全ての要件を満たさないように思われるので、現時点では夫からの離婚の請求は認められない可能性が非常に高いと思われます。
とはいえ、たとえ離婚請求が認められないからといってこのままの状態では日常生活もままならないことになりかねません。今後の対応については弁護士にご相談されることをお勧めいたします。