質問
数年前離婚をして、その際に養育費を支払う約束をして先月までときちんと支払っていました。
しかし、今月会社をリストラされて収入がなくなってしまい、この先再就職ができたとしても依然と同じ額の収入は見込めず、今後は約束した養育費を支払うことはできそうにありません。
そこで、一度決めた養育費の減額というのはできるのでしょうか。
回答
離婚時に養育費の取り決めをしたとしても、その後、収入が減少するなどして事情の変更といえる場合には養育費の減額をすることは可能です。
まず、元妻に対して収入減につき養育費の減額を希望する旨伝えお話をすることになるかと思います。
そこで両者の間で合意ができればいいですが、一度取り決めた養育費を変更する合意を得ることは困難なことが多いです。
その場合、養育費の減額を求めて調停を申し立てることもできます。
調停においては、当初の養育費を取り決めた際にリストラ、収入大幅減は予測できなかった事情であることや、現在の収入及び今後の見込みなどを主張して、具体的に今後の養育費の金額を決めていくことになります。