質問
離婚後、前妻との間の子に養育費を支払っています。しかし、最近別の女性と再婚をし、その女性との間に子どもも産まれました。養育費を支払っていくのが厳しいのですが、減額を求めることはできるのでしょうか。
回答
事情の変化があった場合、養育費の減額を求める調停が可能なことは、以前のQ&Aでお答えしたとおりです。
ご質問は、収入の変化ではなく家族関係、扶養関係の変化があった場合にも減額を求めることはできるのかということかと思います。
養育費は、実務上、支払う側と支払いを受ける側の収入を基にした算定表という表を基準にして定めていきますが、これはあなたと前妻及び前妻との間の子を想定しているものであり、あなたが別の家庭にも支払う義務がある場合には直ちにあてはまりません。
そこで、あなたが、前妻との間の子以外に養うべき家庭がある場合には、新たに算定をし直すことで、養育費の減額を求めることができます。
詳しい算定方法等は弁護士にご相談ください。