質問
夫と離婚を考えています。理由は、夫との価値観の違いです。
夫は離婚する気はなく、私に対して「価値観の違いだけでは裁判したって離婚なんか認められないぞ」と言っています。結局調停もまとまりませんでした。
この後、私が裁判をしても離婚はできないのでしょうか。
回答
裁判において離婚するとの判決を得るためには、法律上定められた離婚原因が必要です。
法律で定められた離婚原因とは、
1 不貞行為
2 悪意の遺棄(正当な理由のない同居・協力・扶助義務の放棄)
3 3年以上の生死不明
4 強度の精神病
5 婚姻を継続しがたい重大な事由(DVや別居が長期間など)
であり、これらに該当しない場合には離婚を認める判決を得られません。
今回のケースでは、価値観の違いが原因ということですので、上記5「婚姻を継続しがたい重大な事由」といえるかによることになります。
単に性格の不一致程度の価値観の違いでは該当しませんが、価値観の違いが、夫婦関係の回復の見込みがない程度に破綻していると認められれば、婚姻を継続しがたい事由ありとして離婚が認められる可能性はあります。
具体的には、価値観の相違の結果として現実的に夫婦の関係に支障をきたした事実があればその具体的な事情、その他、別居(家庭内別居)の有無とその期間、会話の有無、性生活の有無、口論喧嘩の程度、双方の感情、修復の意思や行動の有無、未成熟の子どもの有無、等々の総合判断により「破綻」の有無が決められます。