質問
夫と性格の不一致から夫婦関係が悪化し、半年ほど離婚に向けての話し合いを進めてきました(別居はしていません)。
しかし、夫は離婚自体に迷いがあるために話し合いがまとまらずに今日に至ります。おそらく調停で話し合っても無駄なのですぐに訴訟で離婚をしたいと考えていますが、それは可能ですか。
回答
離婚訴訟を起こすためには、訴訟の前に調停を申し立てる必要があります(これを調停前置主義といいます)。とはいえ、配偶者が行方不明で話し合いができないといった特別な事情がある場合には調停で話し合いをすることがそもそもできないのですぐに訴訟を提起することができます。
今回のケースのように、夫婦間で話し合っていたがまとまらなかったというだけではいきなり訴訟を提起することはできず、一度調停を経る必要があります。
話し合っても無駄というお話ですが、調停ではこれまで当事者間の話し合いでは冷静になれずに話がまとまらなかったが、第三者的立場である調停委員を介することによって冷静に話し合いを進められたというケースも多々あります。
なお、仮に訴訟に進んだとしても離婚判決を得るためには、法律で定められた離婚原因が必要になります(以前のQ&Aをご覧ください)。性格の不一致というだけでは法律上の離婚原因とは認められない可能性が高く、別居期間を数年持つ等の事情が必要になってきます。
そこで、今回のケースでは、訴訟では離婚は認められない可能性があるため、まずは調停の場において、冷静に離婚の話をまとめていくのが良いかと思います。