質問
夫と離婚の協議をしております。現在は夫の姓を名乗っておりますが、離婚後は旧姓に戻す予定です。
子どもが一人いるのですが、私が親権者となった場合、離婚後の子どもの姓や戸籍はどうなるのでしょうか。
回答
離婚後、親権者となった母親が復氏(旧姓に戻すこと)したとしても、それによって子の氏及び戸籍も自動的に変わるということはありません。この場合、子は親権者ではない父の氏のまま、父の戸籍に残るということになります。
そこで、復氏した母の戸籍に子どもの戸籍を移すためには、まず子の氏の変更についての許可の審判を申し立てて許可を得る必要があります。
そして、その許可を得た後に市区町村長に対して入籍届をすることで、母と子が同じ氏として同じ戸籍に入ることができるようになります。
なお、母が復氏せずに婚姻時の氏を引き続き名乗る場合であっても、同じ読み方の氏であっても異なる氏とされます。
そこで、氏を婚姻時のままにする場合も、上記の復氏した場合と同様に氏の変更についての許可の審判後入籍届を出すという手続をとる必要があります。