2020年4月より、改正民法が施行されます。今回はその中で、事業資金の借り入れの保証についてお伝えいたします。
改正法では、多額になりやすい事業資金の借り入れの保証人を保護するために、事業のための貸付金等を主たる債務とする保証契約等について個人保証をする場合には、公正証書の作成が必須となります。
ただし、これには例外があり、主たる債務者が法人である場合に、その法人の理事、取締役、執行役またはそれらに準じる者、その法人の支配株主またはそれらに準じる者。共同して事業を行う者等が保証人となる場合には公正証書の作成は不要です。
とはいえ、原則は公正証書の作成が必要となりますので、貸付をする側からすると、これら例外に該当するか確信が持てない場合には公正証書を作成しておくことが最も安全だといえるでしょう。