質問
破産を検討していますが、破産によりどのような制限を受けることになるのでしょうか。
回答
破産をした方は、原則として所有財産を処分しなければなりません。
例えば、所有する自宅等は処分されることになります。
自動車も処分の対象ですが、初度登録から年数が経ち、財産的価値に乏しい自動車は処分されず、破産者が継続して使えることがあります。
この他、転居をする際には裁判所の許可が必要となり、郵便物が管財人に転送され中身を確認されるため、通信の秘密が制限されることになります。
この他、公法上、私法上の資格が制限されます。
ただし、下記の資格制限は、破産開始決定から復権が認められる間に限られます。
実務上は破産手続開始決定と同時に申し立てられる免責許可決定の確定により復権するのがほとんどです。なお、免責許可決定の確定は、免責許可決定後約1か月かかります。
代表的なものを列挙します。
公法上の資格制限
司法書士、税理士、公認会計士、土地家屋調査士、警備員、生命保険募集人、証券会社外交員、質屋、損害保険代理店、宅地建物取引主任者、建設業者、貸金業者
これに対して、医師、薬剤師、看護師は資格を制限されません。
私法上の資格制限
後見人・後見監督人(保佐・補助も同様)、遺言執行者
なお、蛇足ですが、選挙権がなくなったり、戸籍謄本、住民票に破産の事実が記載されることはありません。